こんばんは、ウッキーです^^
本日は、先日お客様よりご質問いただきました用語のご説明をさせていただきます。
賃貸にてお部屋を借りられる際には、必ずでてきます敷金、礼金についてです。
『礼金』 とは賃貸借契約時に 賃借人(契約者)様が家主に支払う一時金の一つです。基本的に賃貸借契約が
終了しても返還はされません。礼金は慣習によるものですので、法律で定められているわけではあり
ませんが、現状 関西では家賃の1~2ヶ月分というのが主流にはなっています。
『敷金』 とは賃貸借契約時に 賃借人(契約者)様が家主に支払う金銭です。家主側からしますと家賃の未払
い時などに備えて徴収するもので 担保的な意味合いがあります。賃貸借契約終了時に 未払いの
賃料などなければ、返金される(預かり金)のが通常であります。
関西の市場では、初期費用をおさえるという意味合い(お部屋の契約を優先)で敷金をとらない
物件も結構見受けられます。
基本的なことですので、ご存じの方がほとんどだとは思いますが、ご参考になさってくださいませ。